給付金の受給資格

○下記のいずれかに当てはまる方
・雇用保険に未加入の方(雇用保険を受けられない方)
・雇用保険を受給していたが、再就職できなかった方
・学卒未就職者の方

○世帯の主たる生計者である方

○本人収入見込みが以下に当てはまる方
・月8万円以下
・世帯全体(※1)の収入が月25万円以下(年収300万円以下)
・世帯全体(※1)の保有金融資産300万円以下

○現住所以外で土地や建物を所有していない方

○全ての訓練実施日に出席できる方
(やむを得ない理由がある場合は80%以上の出席が条件)
→「やむを得ない理由の例」はこちらから

○訓練期間中、訓練終了後3ヶ月間は、定期的にハローワークで職業相談を受け、積極的に就職活動ができる方

○同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けていない方

○既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過している方

○過去3年間に不正行為により、国の給付金の支給を受けていない方

(※1)同居又は生計を一とする別居の配偶者、子、父母が該当



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