訓練・生活支援給付金の受給にあたり、いくつかの留意点があります。
●出席率について
給付金の受給条件には「全ての訓練実施日に出席できる方」とあります。
やむを得ない理由がある場合は80%以上の出席、との補足がありますが、これは、8割出席していれば、どんな理由でも欠席していい、と言う意味ではありません。
支給単位期間(約1カ月)中に、寝坊による遅刻、友人と食事をするための早退、旅行による欠席など、やむを得なくない理由での遅刻、早退、欠席が1回でもあると、ハローワークからの指導が入り、給付金が不支給となります。
2回目までは不支給だけ済みますが、3回同種の理由の遅刻、早退、欠席を繰り返してしまった場合、支給済みの給付金の返還を求められる場合があります。
正当な理由での欠席でも出席率が8割を下回ってしまうと、その時点で退校処分となりますので訓練受講中の健康管理やスケジュール管理はしっかりとしておきましょう。
この場合、遅刻、早退も1日欠席扱いとなります。
病気やけがでの欠席や、電車遅延などによる遅刻などのやむを得ない理由の場合は、証明書の提出が必要になります。
【やむを得ない理由の例】
・本人の病気やけが(医師の証明書、もしくは薬の領収書、又は処方箋の写しなど、傷病の証明が必要)
・就職へ向けた面接、採用試験(面接事業主の証明書、または、セミナー参加症などが必要)
・各種資格取得のための試験
・地震、火災、台風などの天災
・電車の遅延、交通事故などのやむを得ない理由(遅延証明書、事故証明書などが必要)
・選挙権、その他公民としての権利を行使する場合
・証人、鑑定人、参考人、裁判員などとして、国会、裁判所等に出頭する場合
・親族※の傷病の看護、介護(医師の証明書、もしくは薬の領収書、又は処方箋の写しなど、傷病の証明が必要)
・小学生未満の子どもの予防接種、健康診断
・親族※の危篤、死亡、葬儀
・配偶者、3親等以内の血族、姻族の命日の法事
・受講者本人の婚姻のため
・親族※の結婚式への出席
※6親等以内の血族、配偶者、及び3親等以内の姻族
【積極的な求職活動】
求職者支援訓練の受講中、及び受講後も、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける必要があります。
指定された来所日にハローワークに来所しない場合や、「ハローワークによる計画」に基づいた求職活動を行わなかった場合、給付金の支給停止、もしくは支給済みの給付金の返還を求められる場合があります。
そもそもの目的が就職に向けての訓練なので、明確な意志を持って受講、求職活動を行う必要があります。