派遣労働者は、労働市場において弱い立場にいるため、それを守るために旧派遣法では労働者の特定を避けるよう明示されていました。そのため旧派遣法では紹介予定派遣の派遣期間中も一般的な派遣と同様とされていましたので、事前面接や履歴書の送付は派遣スタッフの特定を目的にした行為とみなされ、派遣元及び派遣先に対して禁止されていました。
しかし、派遣後に雇用努力を強いられる紹介予定派遣においては一般派遣と性質が異なります。雇う側は将来社員として受け入れるのですから、学歴や職歴、面接などを通してこの制度を利用したいという希望が多く、それを行えないために制度をうまく活用することができませんでした。
2004年度改正では、そのミスマッチを無くし、より利用しやすい制度とするために紹介予定派遣においては、事前面接や履歴書の送付を可能としました。また、派遣就業終了前に、直接雇用に係る意思の確認、求人条件の明示、採用内定を行うことが可能になりました。
さらに2012年10月1日からは、紹介予定派遣の就業開始時に派遣社員の方に派遣先に入社する(派遣先が直接雇用する)場合に予定されている就業条件(処遇・勤務時間・勤務地など)が明示されることになりました。
なお紹介予定派遣については下記リンクよりご参照ください。