許可・届出手続きの簡素化

従来は、労働者派遣業を始めようとするときには、一般・特定ともに、事業所ごとに許可を受け、また届け出をする必要がありました。しかし2004年度の改正により、一般・特定ともに、事業単位で許可・届け出を行うこととされ、個々の事業所での手続きは必要なくなりました。

また、派遣先・派遣元の間での連絡・通知には、文書以外にもFAXやEメールを使用することが認められるようになりました。

この他にも派遣元責任者に関しては
(1)変更届提出の期限が、変更美の翌日から10日以内とされていたものが30日以内
(2)派遣元責任者講習の有効期間が、3年から5年とそれぞれ延長されました。



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