2007年2月末までは製造業への派遣期間は1年と制限されていましたが、2004年の改正により派遣期間制限が「3年」になりました。
なお派遣先は、1年を越えて労働者派遣の役務の提供を受け入れようとする場合
(1)派遣先の事業所の労働者の過半数を組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表するもの)から、あらかじめ書面により意見を聴取したうえで、労働者派遣を受入れようとする期間を定める。
(2)派遣元事業主に対し、派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(派遣受入可能期間の最終日の翌日=抵触日といいます。)を通知する。
(3)当該期間に係る労働者派遣契約を締結し、又は労働者派遣契約を変更する。
などの作業が必要になります。
その他業務延長の詳しい内容は「派遣受入期間の延長(リンク)」でお確かめ下さい。
※製造業とは「物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業」に係る業務のことを指します。