「政令26業務」とは、労働者派遣法の施行令で定められた「26種類の業務」のことで、「政令(で定める)26業務」などとも呼ばれます。
労働者派遣法第40条の2第1項によると、従来より第1号~第26号に定められた業務に従事する労働者については、実質3年間の派遣期間が認められていましたが、2004年3月1日施行の改正法で期間の制限が撤廃された。
なお「政令26業務」については下記のリンクよりご覧ください。
→政令で定める26業務一覧
「政令26業務」とは、労働者派遣法の施行令で定められた「26種類の業務」のことで、「政令(で定める)26業務」などとも呼ばれます。
労働者派遣法第40条の2第1項によると、従来より第1号~第26号に定められた業務に従事する労働者については、実質3年間の派遣期間が認められていましたが、2004年3月1日施行の改正法で期間の制限が撤廃された。
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