労働契約申込みなし制度の導入

労働契約申込みみなし制度とは、派遣労働者の受け入れ先(派遣先)が、違法行為であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合、その時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込みをしたものとみなす制度のことを指します。

なお、労働契約申込みみなし制度は、法の施行日(2012年10月1日)から3年経過後(=2015年)となります。



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