労働者派遣事業を行うことができるのは、厚生労働大臣の許可を受け、又は届出を行った事業主だけです。派遣スタッフとなるために登録、又は雇用される際には、適正な派遣会社かどうかを確認しましょう。
確認に関しては、厚生労働省が提供している「人材サービス総合サイト」で厚生労働大臣許可番号を調べることや、直接登録したいと思う派遣会社に電話、Eメールなどでやり取りしてみるのも一つの手です。
電話やEメールで問い合わせをする際は
(1)賃金水準や交通費の支給の有無
(2)労働時間の長短、残業の有無等の労働条件
(3)派遣先(勤務地)が自宅の近くか
(4)自分の能力希望に応じた仕事を紹介できるかの有無
(5)研修制度が充実し、スタッフの能力開発に熱心か
(6)福利厚生は充実しているか
(7)スタッフのケアが十分行き届いているか
等、あなたが思う理想的な環境を想定しながら決めるようにしましょう。
注意事項として
名前などを登録しておき、派遣先が見つかった段階で雇用契約を締結し、派遣就業するいわゆる「登録型」の労働者派遣を行えるのは一般労働者派遣事業だけです。
また、特定労働者派遣事業は常用雇用労働者だけを労働者派遣するものであり、「登録型」を含め、常用雇用労働者以外の労働者を労働者派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可を受けていなければなりません。派遣会社は、許可証または届出受理番号などを関係者から請求があったときに提示しなければならないこととなっています。
もし許可を受けた(届出を行った)派遣会社かどうかわからない場合は、「最寄りの各都道府県労働局」にご相談して下さい。