人材派遣とは、ある企業に必要な専門スタッフを必要とされる期間、業務サポートをさせるシステムのことを指します。企業が必要としている専門スタッフのことを派遣労働者(派遣スタッフ)であり、企業に専門家を提供する事業を行っている会社が人材派遣会社となります。
派遣就労と通常就労の違いとしては、給与を払う人が勤め先ではなく派遣会社が行うという点です。これは派遣会社が派遣スタッフの雇い主であり、派遣先企業はそれに関与していないことになり、派遣就労中は派遣会社との雇用関係が成立していることになります。
つまり、給与支払・福利厚生等、さらには派遣就労における入退社の管理も派遣会社が行うことになります。ただし、日常の業務について派遣先の指示、勤務時間・時間外勤務等については、派遣先企業の管理を受けることになります。
派遣可能期間は最長で3年
派遣先企業での就労は最長で3年とされています。もし派遣先企業が継続して仕事をさせたいのであれば、派遣会社を介さず直接雇用する必要ができます。
この場合の条件として以下の3点が必要になります。
①派遣先企業が派遣可能期間終了日以降の派遣を行わないという通知を派遣会社から受けている。
②派遣可能期間終了後も引き続き派遣労働者を使用し続ける意思がある。
③派遣労働者が、派遣先に雇用されて、今まで行ってきた良有無に就くことを希望している。
なおこの規定は「義務規定」ですので、もしそれを派遣先企業が無視して3年間以上雇用しているのであれば、都道府県労働局長、厚生労働大臣からの指導、助言、是正勧告が出されます。それでも従わなければ、その事実を公表するといった措置もとられます。また、派遣可能期間を超えることは派遣法に反する違法行為ですので、行政指導の対象にもなります。