労働者派遣事業の許可の欠格事由の追加

労働者派遣事業の許可の欠格事由として、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪(不法就労助長罪)が追加されました。なお欠格事由につきましては以下の通りです。

法人の欠格事由

(1)労働基準法、職業安定法などの労働に関する法律の規定又は、健康保険法、雇用保険法などの規定に違反し、あるいは刑法、出入国管理及び難民認定法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
(※執行猶予の場合は、猶予期間を無事経過すれば、欠格事由にあたりません。)

(2)破産宣告を受けて復権していない場合

(3)一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出を取り消されて、取消しの    日から起算して5年を経過して いない場合

(4)法人の役員に欠格事由がある場合
①禁固以上の刑に処せられ、上記①の事由に該当する場合
②成年被後見人、被保佐人、破産者
③個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可・特定労働者派遣事業の届出を取り消されて、取消しの日から起算して5年を経過していない場合
④一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者、あるいは、その法定代理人が上記①~③に該当する場合

※未成年者が婚姻すれば、成年擬制(成年になったものとみなされる)されますので、未成 年者とはなりません

個人の欠格事由

①禁固以上の刑に処せられ、あるいは上記①の事由に該当する場合
②成年被後見人、被保佐人、破産者
③個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業の許可・届出を取り消され、取消しの日から起算して5年を経過していない場合
④一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を    受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記①、②、③に該当する場合



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