派遣先は、従来、派遣受入期間が1年に制限されてきた業務について、労働者の過半数代表の意見聴取をした上で最長3年まで派遣を受けることが可能になる等、派遣受入期間が延長されます。業務別の派遣受け入れ期間は下記の表を参考にしてください。
業務別の派遣受入期間の制限(2004年改正) | |||
---|---|---|---|
業務の種類 | 旧派遣法 | 改正派遣法(2004年) | |
(1) | (2)~(8)以外の業務 | 1年 | 最長3年まで(※1) |
(2) | ソフトウエア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」) 同一の派遣労働者について | 3年 | 制限なし |
(3) | 日数限定業務(※2) | 1年 | 制限なし |
(4) | 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 | 2年 | 制限なし |
(5) | 介護休業等を取得する労働者の業務 | 1年 | 制限なし |
(6) | 製造業務(※3) | 1年 | 最長3年まで(※4) |
(7) | いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 | プロジェクト期限内は制限なし | プロジェクト期限内は制限なし |
(8) | 中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 | 3年 | 3年 |
※1:1年を超える派遣を受けようとする場合は「労働者の過半数代表の意見聴取」が必要です。
※2:その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※3:製造業務で、かつ、(2)~(9)の業務に該当する場合は、(2)~(9)が適用されます。
※4:2007年3月以降より、(1)と同様に最長3年まで可能になりました。