派遣受入期間の延長

派遣先は、従来、派遣受入期間が1年に制限されてきた業務について、労働者の過半数代表の意見聴取をした上で最長3年まで派遣を受けることが可能になる等、派遣受入期間が延長されます。業務別の派遣受け入れ期間は下記の表を参考にしてください。

業務別の派遣受入期間の制限(2004年改正)
業務の種類 旧派遣法 改正派遣法(2004年)
(1) (2)~(8)以外の業務 1年 最長3年まで(※1)
(2) ソフトウエア開発等の政令で定める業務(いわゆる「26業務」) 同一の派遣労働者について 3年 制限なし
(3) 日数限定業務(※2) 1年 制限なし
(4) 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 2年 制限なし
(5) 介護休業等を取得する労働者の業務 1年 制限なし
(6) 製造業務(※3) 1年 最長3年まで(※4)
(7) いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 プロジェクト期限内は制限なし プロジェクト期限内は制限なし
(8) 中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 3年 3年

※1:1年を超える派遣を受けようとする場合は「労働者の過半数代表の意見聴取」が必要です。
※2:その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下の業務
※3:製造業務で、かつ、(2)~(9)の業務に該当する場合は、(2)~(9)が適用されます。
※4:2007年3月以降より、(1)と同様に最長3年まで可能になりました。



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