派遣先は、派遣期間の制限のない業務(「政令26業務」)に3年を超える期間継続して派遣労働者を受け入れている場合、派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなければならないとされています。
しかし派遣労働者が「期間を定めないで雇用される労働者」である旨を派遣元から通知されている場合は、労働契約申込み義務の適用はしないものとされます。
派遣先は、派遣期間の制限のない業務(「政令26業務」)に3年を超える期間継続して派遣労働者を受け入れている場合、派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなければならないとされています。
しかし派遣労働者が「期間を定めないで雇用される労働者」である旨を派遣元から通知されている場合は、労働契約申込み義務の適用はしないものとされます。