期間を定めないで雇用される労働者に係る派遣先の労働契約申込義務(法40条の5)

派遣先は、派遣期間の制限のない業務(「政令26業務」)に3年を超える期間継続して派遣労働者を受け入れている場合、派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなければならないとされています。

しかし派遣労働者が「期間を定めないで雇用される労働者」である旨を派遣元から通知されている場合は、労働契約申込み義務の適用はしないものとされます。



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