派遣先への通知(法35条2項) 派遣元事業主は、派遣先に、派遣労働者が「期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別」を通知しなければなりません。また、変更があったときには遅滞なくその旨を派遣先に通知しなければなりません。