派遣料金額の明示(法34条の2)

派遣元事業主は、下記の(1)~(3)に該当する際は労働者に派遣料金額を明示しなければなりません。
(1)派遣労働者として雇い入れようとするとき
(2)労働者派遣をしようとするとき
(3)派遣料金額を変更するとき

なお明示する派遣料金は
(1)派遣労働者本人の派遣料金
(2)派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)

また明示の方法としては
(1)書面
(2)FAX
(3)電子メール

となります。



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