派遣元事業主は、下記の(1)~(3)に該当する際は労働者に派遣料金額を明示しなければなりません。
(1)派遣労働者として雇い入れようとするとき
(2)労働者派遣をしようとするとき
(3)派遣料金額を変更するとき
なお明示する派遣料金は
(1)派遣労働者本人の派遣料金
(2)派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)
また明示の方法としては
(1)書面
(2)FAX
(3)電子メール
となります。
派遣元事業主は、下記の(1)~(3)に該当する際は労働者に派遣料金額を明示しなければなりません。
(1)派遣労働者として雇い入れようとするとき
(2)労働者派遣をしようとするとき
(3)派遣料金額を変更するとき
なお明示する派遣料金は
(1)派遣労働者本人の派遣料金
(2)派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)
また明示の方法としては
(1)書面
(2)FAX
(3)電子メール
となります。