派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、賃金の見込額その他の待遇に関する事項を説明しなければなりません。
具体的な説明事項とは
(1)賃金の見込み額、待遇に関すること
(2)派遣会社の事業運営に関すること
(3)労働者派遣制度の概要
のことを指します。
派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、賃金の見込額その他の待遇に関する事項を説明しなければなりません。
(1)賃金の見込み額、待遇に関すること
(2)派遣会社の事業運営に関すること
(3)労働者派遣制度の概要
のことを指します。