派遣法30条の3の改正は、条文に「経験」の文言を追加されました。このことで、派遣元事業主は、希望、能力および経験に応じた就業および教育訓練の機会の確保等必要な措置を行わなければならず、また福祉の増進を図るように努めなければならなくなりました。
派遣労働者の福祉の増進(法30条の3)
派遣法30条の3の改正は、条文に「経験」の文言を追加されました。このことで、派遣元事業主は、希望、能力および経験に応じた就業および教育訓練の機会の確保等必要な措置を行わなければならず、また福祉の増進を図るように努めなければならなくなりました。