有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等(法30条)

派遣元事業主は、有期雇用派遣労働者等(派遣元に雇用された期間が通算して1年以上の者に限る。則25条)の希望に応じ、下記3点の内容を講ずるように努めなければなりません。

<有期雇用派遣労働者への講ずべき努力内容>

(1)期間を定めないで雇用する派遣労働者としての就業の機会の確保または派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用する機会の確保及び機会の提供。

(2)派遣元事業主が職業紹介を行うことができる場合は、派遣労働者を紹介予定派遣の対象とする。
(※派遣先での直接雇用につながるように努める)

(3)上記のほか、教育訓練または期間を定めないで雇用する労働者への転換を推進するための措置を講ずる。



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