業務内容に係る情報提供義務の創設(法23条5項)

派遣元が情報の提供を行わなければならないとされるものとして
(1)派遣労働者の賃金の額の平均額(則18条の2,3項)
(2)派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項(則18条の2,3項)
(3)教育訓練に関する事項
(4)労働者派遣に関する料金の額の平均額(則18条の2,3項)
(5)マージン率(※)
(6)事業所ごとの派遣労働者の数
(7)労働者派遣の役務の提供を受けた者の数

<※マージン率について>

(1)マージン率の計算方法
マージン率 = (「派遣料金の平均額」―「派遣労働者の賃金の平均額」)÷「派遣料金の平均額」

(2)マージン率に含まれるもの
マージン率には、福利厚生費や教育訓練費等も含みます。つまりマージン率が高い代わりに福利厚生や教育訓練等が充実していることもあるというわけです。ですからマージン率が低いことが必ずしも良いことばかりとは限りません。

(3)マージン率の公開の義務
マージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの公開は、2012年10月1日以降から事業年度が終了した後の新事業年度分から公開が義務付けられています。



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