(船員となろうとする者に関する特例)
第十七条 船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員となろうとする者に関しては、第二条中「公共職業安定所に」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)に」と、同条、第七条第一項、第十一条及び第十二条中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」とする。
第5章 雑則 第17条
(船員となろうとする者に関する特例)
第十七条 船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員となろうとする者に関しては、第二条中「公共職業安定所に」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)に」と、同条、第七条第一項、第十一条及び第十二条中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」とする。