(認定職業訓練を行う者に対する助成)
第五条 国は、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができる。
第2章 特定求職者に対する職業訓練の実施 第5条
(認定職業訓練を行う者に対する助成)
第五条 国は、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができる。