省令(平成26年3月31日から施行) 第5条

第五条  この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第二号から様式第四号まで(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ新規則様式第二号から様式第四号までによるものとみなす。
2  この省令の施行の際現に存する旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



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