省令(平成26年3月31日から施行) 第4条

第四条  新規則第十一条第一項第五号の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練又は公共職業訓練等(以下この条において「認定職業訓練等」という。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講手当(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第十条に規定する職業訓練受講手当をいう。以下同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講手当の支給については、なお従前の例による。



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