第三条 新規則第八条第一項の規定は、施行日以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第一項に規定する認定職業訓練実施基本奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 新規則第八条第四項の規定は、平成二十六年七月一日以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第一項に規定する認定職業訓練実施付加奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金の支給については、なお従前の例による。
省令(平成26年3月31日から施行) 第3条