(経過措置)
第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二条の規定(第一項第一号ロ(1)及び(2)の規定に限る。)は、施行日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の修了者等の就職率について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。
2 申請職業訓練を行おうとする者が施行日以後に開始された認定職業訓練の実績及び施行日前に開始された認定職業訓練の実績を有する場合の前項の規定の適用については、新規則第二条第一項第一号ロ(1)中「当該認定職業訓練が終了した日から起算」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日(平成二十六年四月一日をいう。以下この条において同じ。)以後に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算」と、「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)又は修了者のうち当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算して三月を経過する日までの間に就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者の合計数が、修了者(基礎訓練の修了者のうち連続受講をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(以下この条において「改正前の就職率」という。)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、改正前の就職率が百分の四十五)」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の三十五(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、改正前の就職率が百分の五十)」と、同号ロ(2)中「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日以後に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の就職率又は当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の改正前の就職率」と読み替えるものとする。
省令(平成26年3月31日から施行) 第2条