省令(平成26年3月31日から施行) 第1条

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四条の二を削る改正規定、附則第四条の三第三項及び第四項の改正規定、同条を附則第四条の二とする改正規定、附則第四条の二の次に二条を加える改正規定並びに様式第四号の改正規定は、平成二十六年七月一日から施行する。



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