省令(平成24年4月1日から施行) 第2条

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際この省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則様式第三号によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。



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