(経過措置)
第二条 この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条の二及び第九条の規定は、平成二十四年一月一日以後に開始された認定職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)に係る認定職業訓練実施奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第七条に規定する認定職業訓練実施奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
省令(平成23年10月1日から施行) 第2条