(職業訓練の実施に関する経過措置)
第四条 施行日前に認定職業訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、第二条第一号ロ(1)及び同号リ(3)の規定の適用については、認定職業訓練を行った者とみなす。この場合において、同号ロ本文中「認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第四条に規定する厚生労働大臣が定める職業訓練(以下この号において「附則第四条職業訓練」という。)」と、同ロ(1)本文中「割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して四月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が機構に届け出たものに限る。)をいう。以下」とあるのは「割合をいう。以下この条において」と、「当該認定職業訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「単位の認定職業訓練」とあるのは「単位の附則第四条職業訓練」と、「(修了者等」とあるのは「修了者」と、「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者(以下この条において「被保険者」という。)となった者及び同法第五条第一項の適用事業の事業主となった者」とあるのは「就職した者及び自営業者となった者の数並びに就職理由退校者」と、「知識((ii)において「基礎的技能」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「基礎訓練」という。)」とあるのは「知識を付与するための附則第四条職業訓練」と、「基礎訓練」とあるのは「当該附則第四条職業訓練」と、「認定した」とあるのは「認めた」と、「次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「百分の三十」と読み替え、同(1)(i)及び(ii)は適用せず、同号リ(3)中「認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第四条第二項の規定により同条第一項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第一項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「認定の取消し等」という。)が、申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該認定の取消し等の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者」とあるのは「附則第四条職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をした者(当該不正の行為をした者」と読み替え、同号リ(4)中「(3)の重大な不正の行為を理由として」とあるのは「(3)の」と読み替え、同号リ(5)中「(3)の重大な不正の行為をしたことにより」とあるのは「(3)の」と読み替えるものとする。
附則 第4条の1