(特定被災地認定職業訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例)
第三条の三 第二条第一号ロ((1)の規定に限る。)の規定にかかわらず、特定被災地認定職業訓練については、当該特定被災地認定職業訓練の一単位を認定職業訓練(同号ロに規定する申請職業訓練と同一の分野に係る認定職業訓練をいう。)の〇・五単位とみなして、同号ロ((1)及び(2)の規定に限る。)の規定を適用する。この場合においては、同号ロ(2)中「おいて初めて」とあるのは「おいて」とする。
2 前項の「特定被災地認定職業訓練」とは、岩手県、宮城県又は福島県に所在する施設において平成二十三年十月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始される認定職業訓練をいう。
3 前二項の規定は、特定被災地認定職業訓練以外の認定職業訓練の実績が第二条第一号ロ((1)の規定に限る。)に該当しない者については、適用しない。
4 前三項の規定は、附則第三条第一項に規定する職業訓練であって法第四条第一項の認定を受けたものについて準用する。
附則 第3条の3