附則 第3条の2

(短期特別訓練に係る連続受講の特例)
第三条の二  特定求職者が、法第十二条第一項の規定による公共職業安定所長の指示により、災害の復旧のために特に必要な技能及び知識の習得に係る公共職業訓練であって、訓練時間が五十時間未満のもの(以下この条において「短期特別訓練」という。)を受講した場合における第十一条第四項及び第十三条の適用については、次の各号に定める連続した受講(公共職業安定所長が認定したものに限る。)は、連続受講とみなす。この場合において、第十三条中「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該職業訓練受講給付金の支給を受けた最初の認定職業訓練等」と、「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練及び公共職業訓練のいずれについても職業訓練受講給付金の支給を受けた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練及び当該公共職業訓練)及び当該認定職業訓練等が連続受講に係る基礎訓練であって、当該連続受講に係る公共職業訓練が当該公共職業訓練が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた公共職業訓練である場合にあっては、当該基礎訓練」とあるのは「認定職業訓練等であって、当該連続受講に係る複数の認定職業訓練等について職業訓練受講給付金の支給を受けた場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等)、当該認定職業訓練等が連続受講に係る認定職業訓練等であって、当該認定職業訓練等より後に当該連続受講に係る認定職業訓練等があり、かつ、これを受講した場合に、当該後に受講した認定職業訓練等が当該後に受講した認定職業訓練等が終了した日前にやむを得ない理由により受講を取りやめた認定職業訓練等である場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての認定職業訓練等、当該認定職業訓練等が連続受講に係る附則第三条の二に規定する短期特別訓練であって、当該連続受講に係る認定職業訓練等のうち職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等が同条に規定する短期特別訓練のみである場合にあっては、当該連続受講に係る職業訓練受講給付金の支給を受けた全ての同条に規定する短期特別訓練及び当該認定職業訓練等が連続受講として受講していない同条に規定する短期特別訓練である場合にあっては、当該短期特別訓練」と、「公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎訓練」とあるのは「最初に受講した認定職業訓練等以外の認定職業訓練等であって、現に受講している認定職業訓練等より前に受講した当該連続受講に係る認定職業訓練等」と読み替えるものとする。
一  短期特別訓練から次のイからヘまでに掲げる職業訓練までの連続した受講
イ 短期特別訓練
ロ 実践訓練
ハ 公共職業訓練(短期特別訓練以外の公共職業訓練をいう。以下この条において同じ。)
ニ 短期特別訓練を経て受講する実践訓練
ホ 短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練
ヘ 公共職業訓練を経て受講する短期特別訓練
二  基礎訓練から次のイからニまでに掲げる職業訓練までの連続した受講
イ 短期特別訓練を経て受講する短期特別訓練
ロ 短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練
ハ 二の短期特別訓練を経て受講する公共職業訓練
ニ 短期特別訓練を経、さらに公共職業訓練を経て受講する短期特別訓練
三  公共職業訓練から次のイ及びロに掲げる職業訓練までの連続した受講
イ 短期特別訓練
ロ 短期特別訓練を経て受講する短期特別訓練



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