附則 第2条

(相当認定を受けた職業訓練が認定職業訓練とみなされない事由)
第二条  法附則第三条第二項の厚生労働省令で定める事由は、相当認定に係る職業訓練が法第四条第一項各号のいずれかに適合しないこととする。



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