附則 第1条

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。



沖縄県の人材派遣会社一覧、人材派遣会社選びは沖縄8! since 2012-12-29 / Copyright 2010 株式会社おきだい. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る