(機構による認定職業訓練を行う者等に対する立入検査等の結果の通知)
第二十八条 法第十六条第四項 の規定により厚生労働大臣に対して行う質問又は立入検査の結果の通知は、様式第八号による通知書によって行うものとする。
第4章 雑則 第28条
(機構による認定職業訓練を行う者等に対する立入検査等の結果の通知)
第二十八条 法第十六条第四項 の規定により厚生労働大臣に対して行う質問又は立入検査の結果の通知は、様式第八号による通知書によって行うものとする。