(立入検査の証明書)
第二十七条 法第十六条第一項 の規定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六号によるものとする。
2 法第十六条第三項 の規定により同条第一項 の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第七号によるものとする。
第4章 雑則 第27条
(立入検査の証明書)
第二十七条 法第十六条第一項 の規定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六号によるものとする。
2 法第十六条第三項 の規定により同条第一項 の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第七号によるものとする。