(権限の委任)
第二十五条 法第十八条第一項 の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第四条第二項 、法第十五条第一項 及び法第十六条第一項 に規定する厚生労働大臣の権限 認定職業訓練が行われる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長
二 法第十五条第二項 に規定する厚生労働大臣の権限 特定求職者の住所又は居所を管轄する都道府県労働局長(次項において「管轄都道府県労働局長」という。)
2 法第十八条第二項 の規定により、前項第二号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。ただし、管轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
第4章 雑則 第25条