第3章 就職支援計画書の作成等 第23条 (氏名変更等の届出) 第二十三条 就職支援計画書の交付を受けた特定求職者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、速やかに、管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。