第3章 就職支援計画書の作成等 第22条 (法第十一条第三号 の厚生労働省令で定めるもの) 第二十二条 法第十一条第三号 の厚生労働省令で定めるものは、認定職業訓練を行う者による就職の支援に関する措置とする。