第二十条 法第八条第三項 において準用する徴収法第二十七条第三項 の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第五号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第2章 職業訓練受講給付金 第20条
第二十条 法第八条第三項 において準用する徴収法第二十七条第三項 の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第五号)を携帯し、関係者に提示しなければならない。