第2章 職業訓練受講給付金 第19条

第十九条  歳入徴収官は、法第八条第三項 において準用する徴収法第二十七条第二項 の規定により督促状を発するときは、同条第一項 の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。



沖縄県の人材派遣会社一覧、人材派遣会社選びは沖縄8! since 2012-12-29 / Copyright 2010 株式会社おきだい. All Rights Reserved.

ページトップへ戻る