(職業訓練受講給付金の返還等)
第十八条 法第八条第一項 又は第二項 の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
2 前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第二十条において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。
第2章 職業訓練受講給付金 第18条