第2章 職業訓練受講給付金 第17条

(職業訓練受講給付金の支給手続)
第十七条  職業訓練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、職業訓練受講給付金支給申請書(様式第三号)に第二十一条第二項に規定する就職支援計画書(様式第四号)その他厚生労働省職業安定局長が定める書類を添えて提出しなければならない。
2  前項の職業訓練受講給付金支給申請書の提出は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から一月以内で管轄公共職業安定所の長の指定する日にしなければならない。ただし、天災その他職業訓練受講給付金支給申請書を提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3  前項ただし書の場合における第一項の申請は、当該理由がやんだ日の翌日から一月以内で管轄公共職業安定所の長の指定する日にしなければならない。



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