(職業訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助)
第十六条 第十条に規定するもののほか、職業訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。
第2章 職業訓練受講給付金 第16条
(職業訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者に対する貸付けに係る保証を行う一般社団法人等への補助)
第十六条 第十条に規定するもののほか、職業訓練受講給付金の支給を受ける特定求職者の認定職業訓練等の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うものとする。