(不正受給者への不支給)
第十五条 偽りその他不正の行為により職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定にかかわらず、当該職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。
2 前項に規定する者が法第十二条第一項 の規定により公共職業安定所長が新たに指示した認定職業訓練等を受講する場合には、前項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給する。
3 第一項の規定により職業訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった者の受講していた認定職業訓練等に係る第十三条の規定の適用については、職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等とみなす。この場合において、同条(見出しを含む。)中「六年」とあるのは「九年」とする。
第2章 職業訓練受講給付金 第15条