第2章 職業訓練受講給付金 第14条

(法第十二条 の規定による公共職業安定所長の指示に従わない特定求職者への不支給)
第十四条  特定求職者が、正当な理由がなく、法第十二条第一項 の規定による公共職業安定所長の指示に従わなかったときは、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定にかかわらず、その従わなかった日の属する給付金支給単位期間以後、職業訓練受講給付金を支給しない。
2  前項に規定する特定求職者が法第十二条第一項 の規定により公共職業安定所長が新たに指示した認定職業訓練等を受講する場合には、前項の規定にかかわらず、職業訓練受講給付金を支給する。
3  第一項の規定により職業訓練受講給付金の支給を受けることができなくなった特定求職者が受講していた認定職業訓練等に係る前条の規定の適用については、職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等とみなす。



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