職業訓練受講給付金の支給要件見直しについて

平成26 年4月1日付けで求職者支援制度の職業訓練受講給付金の支給要件に関する取扱いを見直しました

平成23 年10 月に施行された求職者支援制度については、これまでに皆さまからお寄せいただいたご意見や審議会(労働政策審議会雇用保険部会)での議論等を踏まえ、平成26 年4月1日から以下の事項について取扱いを見直しました。

見直し1 訓練を一部受講した場合における出席日数の算定方法を変更しました
見直し2 やむを得ない理由による欠席のうち訓練実施日から除外することができる理由の範囲を拡大しました
見直し3 給与等に含まれる通勤手当を収入として算定しないことにしました

※ これら見直しについては、平成26 年4月1日以降に開講する訓練コースを受講する受講者の方を対象としたものですが、見直し2及び見直し3については、平成26 年4月1日以降に職業訓練受講給付金の支給決定を受ける方も対象となります。

見直し1 訓練を一部受講した場合における受講日数の算定方法を変更しました

これまで、やむを得ない理由により訓練に遅刻・欠課・早退した場合で、訓練を一部受講した場合は、一律「1日欠席」として取り扱っていましたが、やむを得ない理由により訓練を遅刻・欠課・早退した場合であって、1実施日における訓練の2分の1以上に相当する部分を受講したものについては、1/2 日分受講したもの(=「1/2 日出席」)として取り扱うことにしました。
なお、職業訓練受講給付金の支給単位期間ごとの出席日数については、訓練実施日数から欠席した日数と「1/2 日出席」した日数を控除して算定(端数が生じた場合は切り捨て)します。

※2分の1以上に相当する部分とは、1実施日における訓練時間数の2分の1以上を出席することが必要ということであり、具体的な算定にあたっては、1日の訓練カリキュラムにおける総時限(総コマ)数のうち、半分以上の時限(コマ)に出席したことが必要となります。また、時限(コマ)ごとの出席については、その時限(コマ)の全ての時間に出席していたことが必要であり、当該時限(コマ)に遅刻・早退等があった場合には、当該時限(コマ)は欠席したことになります。

<例1> ○・・・出席、×・・・欠席

1時限目
(9:00~)
2時限目
(10:00~)
3時限目
(11:00~)
昼休み
(12:00~)
4時限目
(13:00~)
5時限目
(14:00~)
6時限目
(15:00~)
× × ×

→ (総時限数6のうち、出席時限数3)≧1/2 となるため、1/2 日出席として取扱います。

<例2> ○・・・出席、×・・・欠席、/・・・遅刻

1時限目
(9:00~)
2時限目
(10:00~)
3時限目
(11:00~)
昼休み
(12:00~)
4時限目
(13:00~)
5時限目
(14:00~)
6時限目
(15:00~)
× × ×

→ (総時限数6のうち、出席時限数2)<1/2 となるため、1日欠席として取扱います。
※ このほか、1/2 日出席として取り扱うためには一定の条件が必要となります。

見直し2 やむを得ない理由による欠席のうち訓練実施日から除外することができる理由の範囲を拡大しました

これまで、やむを得ない理由による欠席のうち訓練実施日から除外することができる理由については、受講者本人やその親族等がインフルエンザなどの感染症に感染した場合のみでしたが、以下のとおり、除外することができる理由の範囲を拡大しました。

<見直し前>
① 受講者本人がインフルエンザなどの感染症に感染した場合
② 親族(民法725 条に規定する親族、すなわち6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。)がインフルエンザなどの感染症に感染し、医師または担当医療機関関係者(以下「医師等」といいます。)が受講者本人を含む親族の自宅待機が必要と判断した場合
③ 受講者の同居人(②以外の者)がインフルエンザなどの感染症に感染し、医師等が受講者本人を含む同居人の自宅待機が必要と判断した場合
④ 企業実習先において、受講者本人以外の者がインフルエンザなどの感染症に感染したことにより、受講者本人が訓練を受講できなかった場合

<見直し後>
上記理由に加え、以下の理由についても訓練実施日から除外することができる理由として取扱います。
⑤ 大規模な災害が起こった等により訓練実施施設への通所が困難となっている場合
⑥ 裁判員等に選任された場合等
⑦ 公共職業訓練を受講している受講者が指定来所日に安定所に来所する必要がある場合
⑧ 安定所に指示された求職活動を行う場合

◆ ⑤大規模な災害が起こった等により訓練実施施設への通所が困難となっている場合とは、その地域一帯が災害等の影響によって交通機関の運行が終日ストップする、局地的な災害ではあるが、交通が遮断されるなど回復するために1日以上の時間が必要となるなど、訓練実施日において訓練実施施設に通所することが困難となる場合を指し、人身事故や交通事故で一時的に交通機関の運行がストップするなど一時的な場合は含みません。
◆ ⑥裁判員等に選任された場合等とは、他の法律による裁判への参加や出廷(裁判員又は補充裁判員、刑事又は民事訴訟手続における証人等)並びに裁判員候補者としての裁判員等選任手続の期日に裁判所に出頭する場合を指し、本人が当事者であるような刑事又は民事訴訟手続における裁判所への出廷等は含みません。
◆ ⑧安定所に指示された求職活動を行う場合とは、あらかじめ安定所に指示されて就職面接等を受ける場合や、安定所の紹介で就職面接を受ける場合を指し、安定所での職業相談や求人情報の検索等は含みません。
◆ 上記①~⑧の理由に該当するためには、証明書類の提出も含め一定の条件があります。

見直し3 給与等に含まれる通勤手当を収入として算定しないことにしました

給与等に含まれる「通勤手当(交通費)」については、賃金の一部として収入要件(本人収入・世帯収入)の算定対象としていましたが、これを収入要件の算定対象外としました。
※ 通勤手当であることや金額が給与明細等で客観的に確認できる場合に限ります。

それぞれの取扱には一定の条件があります。
詳細な条件については必ずハローワークにご確認ください。



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