職業訓練受講給付金の手続きについて(所日の所日の変更における「やむを得ない理由」)

・ハローワークが定める「やむを得ない理由」以外の理由で訓練を1回でも欠席(遅刻・欠課・早退を含む)すると、その月(給付金支給単位期間)の職業訓練受講給付金は支給されません。また、指定来所日に来所がない場合は、以後職業訓練受講給付金は支給されません。これを繰り返すと、訓練期間の初めにさかのぼって給付金の返還命令などの対象となります。
・必要な証明書類の提出がなければ「やむを得ない理由」として認められません。
・「やむを得ない理由」に該当するかどうか、必要な証明書類など不明な点についてはハローワークにお尋ねください。
・欠席が「やむを得ない理由」による場合でも、支給を受けようとする支給単位期間において8割以上の出席率がなければ、職業訓練受講給付金を受給することはできません(8割以上の出席率 →P2◆支給要件)。

やむを得ない欠席理由 【証明書類】 の例
・本人の病気または負傷のため 【次のうちいずれか1点 ①医師または担当医療機関の証明書 ②医療機関または調剤薬局の領収書(※調剤薬局の領収書は処方箋に基づき調剤された薬の領収書に限ります) ③処方箋(写しで可)】
・親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)の看護のため 【同上】
・求人者との面接やハローワークが指示した就職セミナーなどの受講のため 【面接事業主の証明書、セミナー参加証 など】
・列車遅延、交通事故、天災その他やむを得ない理由のため 【遅延証明書、事故証明書 など】

ハローワークへのご相談はお早めに!
訓練コースの選定や職業訓練受講給付金の手続きには、一定の期間を要します。

詳しくは住所地を管轄するハローワークまでお問い合せください。
http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
厚生労働省ホームページの求職者支援制度ページもご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html



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