1 求職申込み・制度説明
・職業訓練受講給付金の受給を希望する方は、職業相談時にお申し出ください。
2 訓練コースの選択
・事前審査の説明を受け、必要書類を受け取ってください。
3 訓練の受講申込み
・訓練の受講申込みと同時に、必要な添付書類を添えて事前審査の申請を行ってください。後日、事前審査を申請することもできますが、その場合、支給を受けようとする指定来所日(下記6参照)までに行うことが必要です。
→事前審査の申請にあたっては、本人確認書類の他、ハローワークから交付された各種様式、所定の添付書類が必要です
→事前審査の結果、要件を満たさない場合でも、支給申請において支給要件を満たす場合には、所定の手続き(再度の事前審査、支給申請を含む)を経て、支給可能となる場合があります。
(事前審査の詳細はハローワークでご案内しています)
4 訓練実施機関による選考
(無し)
5 就職支援計画の作成(支援指示)
・4の選考に合格した方は、ハローワークから事前審査の結果(該当または非該当)が郵送または手交により通知されます(選考に不合格の方には事前審査の結果は通知されません)。
ハローワークで訓練受講中の支給申請に関する説明を受け、支給申請の必要書類を受け取ってください。
→この「支援指示」を受けなければ訓練を受講することはできません。また、職業訓練受講給付金を受給することもできません。
→ハローワークによっては、支援指示を行う日時をあらかじめ指定する場合があります。
6 訓練の受講開始
・指定来所日に職業相談を受けた後、支給申請をしてください。
→指定来所日以外の日には支給申請を行うことができません。ただし、ハローワークが定める一定の理由に該当する場合は、指定来所日を変更することができます(証明書類が必要です)。
→支給申請に当たっては、所定の申請書類が必要です。
→支給申請書には、訓練実施機関が訓練の受講状況を証明する欄があります。これを確認した上で、支給・不支給決定を行います。
→訓練を1回でも欠席(遅刻・欠課・早退を含む)すると職業訓練受講給付金は支給されません(欠席が「やむを得ない理由」による場合でも、支給を受けようとする支給単位期間ごとに8割以上の出席率がなければ、職業訓練受講給付金を受給することはできません)
→指定来所日にハローワークに来所しないことは、就職支援拒否の典型です。1回でも就職支援拒否を行うと、以後、職業訓練受講給付金は支給されません。また、これを繰り返すと、訓練期間の初日にさかのぼって給付金の返還命令などの対象となります。