職業訓練受講給付金について
1.額

・給付金支給単位期間(※)ごとに10万円
ただし、日数が28日未満の給付金支給単位期間については、3,580円×日数
・あわせて交通費(所定の額)も支給
※ 「支給単位期間」とは、訓練の開始日から1か月ごとに区切った期間

2.要件

給付金支給単位期間について、
① 収入が8万円以下であること
② 世帯(※)の収入が25万円以下であること
③ 世帯の金融資産が300万円以下であること
④ 現に居住する土地・建物以外に土地・建物を所有していないこと
⑤ 訓練の全ての実施日に訓練を受講していること
(やむを得ない理由により受講しなかった実施日がある場合にあっては、8割以上)
⑥ 世帯に他に当該給付金を受給し、訓練を受講している者がいないこと
⑦ 過去3年以内に失業等給付等の不正受給をしていないこと
※世帯=同居の又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母

3.受給できる日数等

・12(1年相当)(必要な場合は24(2年相当))の給付金支給単位期間について支給
・直前に給付金の支給を受けた訓練の最初の支給単位期間の初日から6年を経過しない場合には支給しない

4.手続等

・ハローワークで個別に就職支援計画を作成し、就職支援を行う(必要に応じて個別担当者制)
・月に1回ハローワークに来所し、前月の訓練の出席状況等を確認して、給付金を支給
・ハローワークに来所しない場合は、以後不支給
・不正受給について、不正受給額(3倍額まで)の納付・返還のペナルティ



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