1.訓練の種類
* 訓練期間: 3か月~6か月の間で設定
・基礎コース(基礎的能力を習得する訓練) -職種・業種横断的な訓練
・実践コース(基礎的能力から実践的能力まで一括して習得する訓練) -介護、IT、医療事務等の分野の訓練
2.訓練の認定
・厚生労働大臣が認定。
(職業訓練実施計画で定めた上限値を上回る申請があった場合は、これまでの就職実績等が高いものから認定。)
・求職者支援訓練の質の向上を図るため、就職実績が一定の水準以下の場合等は認定しない。
このため、次のような要件を設定。
<訓練内容等に関する要件>
・求職者支援訓練を認定申請する前3年間において、同程度の期間及び時間の職業訓練を実施した実績があること。
・講師は、専門知識等に加え、「担当科目の内容を指導した十分な経験を有すること」も必要であること。
・習得状況を毎月評価すること、修了評価すること、修了評価を記載したジョブカードを交付すること。
・求職者支援訓練の受講者の就職実績が著しく悪くないこと。
<就職支援に関する要件>
・就職支援責任者を配置すること。
3.訓練実施機関に対する奨励金
・実践コース: 就職実績に応じた支払制度
訓練修了者のうち、特に安定した雇用が実現した(雇用保険被保険者となった)者が
60%以上の訓練7万円/人月
35%以上60%未満の訓練6万円/人月
35%未満の訓練5万円/人月
※ 平成26年6月30日以前に開始したものは、
55%以上の訓練は7万円/人月、40%以上55%未満の訓練は6万円/人月、40%未満の訓練は5万円/人月
・基礎コース:受講者数に応じた定額制
6万円/人月