求職者支援制度の趣旨・目的
○ 雇用保険を受給できない求職者に対し、
・訓練を受講する機会を確保するとともに、
・一定の場合には、訓練期間中に給付金を支給し、
・ハローワークが中心となってきめ細かな就職支援を行うことにより、その早期の就職を支援するもの。
→ 就職につながる制度となるよう、適正な訓練設定と厳しい出席要件、ハローワークへの来所を義務付け
対象者
○ 雇用保険を受給できない者で、就職を希望し、支援を受けようとする者
具体的には、・雇用保険の受給終了者、受給資格要件を満たさなかった者
・雇用保険の適用がなかった者
・学卒未就職者、自営廃業者等が対象
訓練
○ 民間教育訓練機関が実施する就職に資する訓練を認定。
○ 成長分野や地域の求人ニーズを踏まえた地域職業訓練実施計画を策定し、これに則して認定。
○ 訓練実施機関には、就職実績も加味(実践コースのみ)した奨励金を支給。
給付金
○ 訓練受講中、一定の要件を満たす場合に、職業訓練受講給付金(月10万円+交通費(所定の額))を支給。
○ 不正受給について、不正受給額(3倍額まで)の納付・返還のペナルティあり。
訓練受講者に対する就職支援
○ 訓練開始前、訓練期間中、訓練修了後と、一貫してハローワークが中心となり、訓練実施機関と緊密な連携を図りつつ、支援。
○ ハローワークにおいて訓練受講者ごとに個別に支援計画を作成し、定期的な来所を求め支援(必要に応じ担当者制で支援を行う)。